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質屋は取り立てや催促は一切ありません。

質屋は取り立てや催促は一切ありません。

消費者金融等の場合、一定期間ごとに元金と利息を分割で返済していくことが多いようです。もしその返済が滞ったり返済できなくなってしまった場合、督促や取立があります。また、遅延損害金も請求されます。

信用情報機関へも延滞情報等が登録されるため、同機関を利用している他の貸金業者との取引が制限されることがあります。

質屋の場合、流質期限までに元金と返済期日までの質料をお支払いただけば質物をお返しして取引は終了します。万一、流質期限までに元金と質料をお支払いいただけない場合は、質流れ(流質)となり質物の所有権が質屋に移転し、これをもって質取引が終了します。お客様が特に流質の意思表示をしなくても流質期限が到来すれば流質になります。

流質期限前の督促・取立も致しません。

大阪質屋協同組合 https://www.e-78.net

質屋さんの2つの利用方法

矢野質店お問い合せ TEL:



品物を預ける(品物は手放さずにお金を借りる)

お預けいただく商品を鑑定・査定させていただき、お金をご融資します 品物は大切にお預かりさせていただき、期限内に質料と元金をお支払いいただければ、いつでもお品物はお客様にお渡しいたします。また、延長することもできます。もし、品物を手放すこと(質流れ)もできますので、取り立てのない安心システムです。 質屋預かりの流れ(詳しくはこちらから)

品物を買い取る(品物を売却してお金を受け取る)

お品者が不用でしたら、買取りシステムをオススメします。 お品物をその場で鑑定・査定させていただき、評価にみあった代金で買取りさせていただき、この場合には、買取りですので、万一お品物が必要になったとしても、取り戻すことができません。 買取について(詳しくはこちらから)
 





松山市駅から徒歩1分の質屋|矢野質店

矢野質店お問い合せ TEL:

ホームページはこちらから
http://yano78.com

 

質屋はあなたの品物への思いを大切にします

質屋が他の金融機関と異なるところは、品物を預けて、その品物の価値の範囲内でお金をお貸しする『質預け』にあります。 『質預け』とは、期限内に質料(利息)と元金をお支払いいただけば、預けた品物がお客様の手元に戻ってくるシステムです。貸付金の返済が不可能になっても、貸付金の返済義務は一切発生しません。質料(利息)だけ支払えば、質入れの期間を延長することもできます。 質屋は各都道府県の公安委員会の許可によって営業し、お客様からお預かりした大切な品物を、大切に質蔵で保管しています。ですから、安心して質屋を利用してみて下さい。


質屋は、ニーズを先取りしています。

質屋の始まりは700年前の鎌倉時代といわれていますが、その時々のニーズにあった商品を質屋は取り扱ってきました。 ですから、質屋は常にニーズに合った商品を見極め高く評価しています。最近では、『質預け』ばかりでなく、『買取り』や『店頭販売』を行っている質屋もあります。「ちょっとお金に困った時」「流行りの商品を手頃な値段で購入したい」など、気軽な気持ちで質屋をご利用ください。 賢く使えば質屋はあなたのニーズにきっと応えてくれるはずです。
     

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