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3.212020
貸付期間は原則三か月です。
貸付期間は原則三か月です。
『質預け』の貸付の期限は3ヶ月です。この期限内に貸付額と質料(利息)を払えば品物をお返しします。
貸付の期限が切れそうな時は、質料(利息)だけを支払えば貸付期間の延長もできます。
※質料(利息)の計算方法や利率は質屋営業法の範囲内で各質屋が独自に設定しています。
貸付金の請求はありません。
期限内に返済ができない場合は、預けた品物は質流れしてしまいます。
この場合、貸付融資額の返済義務はなくなり、
質屋からの返済請求もありません。
預けた品物の値打ちの範囲内でお金を借りる事ができます。
今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。
手放したくないものばかりだからモノを売って換金するのは嫌だ。
そんな時こそ質屋ならではの『質預け』を利用してみて下さい。
質屋さんの2つの利用方法
矢野質店お問い合せ TEL:
品物を預ける(品物は手放さずにお金を借りる)
お預けいただく商品を鑑定・査定させていただき、お金をご融資します 品物は大切にお預かりさせていただき、期限内に質料と元金をお支払いいただければ、いつでもお品物はお客様にお渡しいたします。また、延長することもできます。もし、品物を手放すこと(質流れ)もできますので、取り立てのない安心システムです。 質屋預かりの流れ(詳しくはこちらから)品物を買い取る(品物を売却してお金を受け取る)
お品者が不用でしたら、買取りシステムをオススメします。 お品物をその場で鑑定・査定させていただき、評価にみあった代金で買取りさせていただき、この場合には、買取りですので、万一お品物が必要になったとしても、取り戻すことができません。 買取について(詳しくはこちらから)
松山市駅から徒歩1分の質屋|矢野質店
矢野質店お問い合せ TEL:
ホームページはこちらから
http://yano78.com