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保管期限の延長

質預かりの保管期限は原則3ヶ月間と決まっていて、それを過ぎると「質流れ」してしまいます。
たとえば7月1日に質入れしたなら、保管期限は10月1日になります。10月1日までなら、一度も返済しなくて大丈夫です。ただし利息は毎月かかっています。利息だけ支払っていただけば、保管期限を延ばすことができます。1ヶ月分の利息で1ヶ月延長、2ヶ月分の利息で2ヶ月延長といったようにいつまでも保管期限を延長できます。

期限内に返済ができない場合は、預けた品物は質流れしてしまいます。(商品の所有権が当社に移ります)
この場合、貸付融資額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。
取り立ての無い安心システムでもあります。
※期限前に質屋からの期限のお知らせ等の連絡はございませんので、ご注意下さい。

いくらぐらいお金を借り入れたいのか?
質入れの品物には何を用意するのか?
まずは電話で質屋に相談してみて下さい。

質屋さんの2つの利用方法

矢野質店お問い合せ TEL:



品物を預ける(品物は手放さずにお金を借りる)

お預けいただく商品を鑑定・査定させていただき、お金をご融資します 品物は大切にお預かりさせていただき、期限内に質料と元金をお支払いいただければ、いつでもお品物はお客様にお渡しいたします。また、延長することもできます。もし、品物を手放すこと(質流れ)もできますので、取り立てのない安心システムです。 質屋預かりの流れ(詳しくはこちらから)

品物を買い取る(品物を売却してお金を受け取る)

お品者が不用でしたら、買取りシステムをオススメします。 お品物をその場で鑑定・査定させていただき、評価にみあった代金で買取りさせていただき、この場合には、買取りですので、万一お品物が必要になったとしても、取り戻すことができません。 買取について(詳しくはこちらから)
 





松山市駅から徒歩1分の質屋|矢野質店

矢野質店お問い合せ TEL:

ホームページはこちらから
http://yano78.com

 

質屋はあなたの品物への思いを大切にします

質屋が他の金融機関と異なるところは、品物を預けて、その品物の価値の範囲内でお金をお貸しする『質預け』にあります。 『質預け』とは、期限内に質料(利息)と元金をお支払いいただけば、預けた品物がお客様の手元に戻ってくるシステムです。貸付金の返済が不可能になっても、貸付金の返済義務は一切発生しません。質料(利息)だけ支払えば、質入れの期間を延長することもできます。 質屋は各都道府県の公安委員会の許可によって営業し、お客様からお預かりした大切な品物を、大切に質蔵で保管しています。ですから、安心して質屋を利用してみて下さい。


質屋は、ニーズを先取りしています。

質屋の始まりは700年前の鎌倉時代といわれていますが、その時々のニーズにあった商品を質屋は取り扱ってきました。 ですから、質屋は常にニーズに合った商品を見極め高く評価しています。最近では、『質預け』ばかりでなく、『買取り』や『店頭販売』を行っている質屋もあります。「ちょっとお金に困った時」「流行りの商品を手頃な値段で購入したい」など、気軽な気持ちで質屋をご利用ください。 賢く使えば質屋はあなたのニーズにきっと応えてくれるはずです。
     

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