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3.302020
保管期限の延長

質預かりの保管期限は原則3ヶ月間と決まっていて、それを過ぎると「質流れ」してしまいます。
たとえば7月1日に質入れしたなら、保管期限は10月1日になります。10月1日までなら、一度も返済しなくて大丈夫です。ただし利息は毎月かかっています。利息だけ支払っていただけば、保管期限を延ばすことができます。1ヶ月分の利息で1ヶ月延長、2ヶ月分の利息で2ヶ月延長といったようにいつまでも保管期限を延長できます。
期限内に返済ができない場合は、預けた品物は質流れしてしまいます。(商品の所有権が当社に移ります)
この場合、貸付融資額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。
取り立ての無い安心システムでもあります。
※期限前に質屋からの期限のお知らせ等の連絡はございませんので、ご注意下さい。
いくらぐらいお金を借り入れたいのか?
質入れの品物には何を用意するのか?
まずは電話で質屋に相談してみて下さい。
質屋さんの2つの利用方法
矢野質店お問い合せ TEL:

品物を預ける(品物は手放さずにお金を借りる)
お預けいただく商品を鑑定・査定させていただき、お金をご融資します 品物は大切にお預かりさせていただき、期限内に質料と元金をお支払いいただければ、いつでもお品物はお客様にお渡しいたします。また、延長することもできます。もし、品物を手放すこと(質流れ)もできますので、取り立てのない安心システムです。 質屋預かりの流れ(詳しくはこちらから)品物を買い取る(品物を売却してお金を受け取る)
お品者が不用でしたら、買取りシステムをオススメします。 お品物をその場で鑑定・査定させていただき、評価にみあった代金で買取りさせていただき、この場合には、買取りですので、万一お品物が必要になったとしても、取り戻すことができません。 買取について(詳しくはこちらから)
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松山市駅から徒歩1分の質屋|矢野質店
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http://yano78.com